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- ◇一般的な不動産相続手続きの流れについて
◇一般的な不動産相続手続きの流れについて
行政書士にたぐちゆう事務所※以下は、相続税が課せられない場合を想定したものです。
A>相続手続きの流れ
1. 相続に必要な書類(下記の書類:B)をお取寄せ下さい。
2. 「相続関係説明図」または「法定相続情報証明(法務局への申出)」を司法書士・行政書士あるいは、相続人ご自身が作成します。
3. 「財産目録(場合によっては不要です)」並びに「遺産分割協議書」を作成します。
4.「遺産分割協議書」の内容を確認して、相続人全員が署名・押印します。
5.登記の申請を司法書士に依頼する場合、登記申請用「委任状」を作成します。
6.登録免許税を納めて頂きます。(下記C>①:郵便局で、収入印紙を購入します)
7.司法書士に依頼する場合、登記の申請を司法書士が代理人として行います。
[相続人自らが登記申請書類を作成して、法務局へ申請することも可能です]
8.数日後、司法書士または法務局より、新しい権利証(登記識別情報通知)を受取って完了となります。※費用の精算をお願いします。
B>相続に必要な書類のお取寄せ
1. 被相続人(亡くなった人)の必要書類は、次のとおりです。(各1通)
① 戸籍全部事項証明書、戸籍謄本、戸籍の附票、住民票の除票、除籍謄本、改製原戸籍謄本(※被相続人の出生から死亡するまでのもの全部が必要です)
② 固定資産税評価額証明書 (被相続人名義のもの全部が必要です)
③ 不動産登記事項全部証明書(法務局で取り寄せます)
(上記②固定資産税評価証明書に記載された不動産の全部をお取り下さい)
④ 権利証 (被相続人名義のものです。紛失されている場合は不要です)
2. 相続人の必要書類は、次のとおりです。(各1通)
① 住民票(本人のもの:本籍の記載があるもの)
② 印鑑証明書
③ 戸籍個人事項証明書(本人のもの)
※ 上記①〜③は、マイナンバーカードを利用して、コンビニで取ることが出来ます。
C>費用
① 登録免許税 (郵便局で収入印紙を購入します)
>固定資産税評価額証明書の金額に対する0・4%の額になります。
② 司法書士に依頼する場合の報酬額 (法務局に登記申請する代理人となります)
>通常の場合、約5万円~8万円程度です。
③ 行政書士に依頼する場合の報酬額 (法務局に登記申請するのは相続人です)
>通常の場合、3万円〜5万円程度です。
※ 司法書士と行政書士の違いは、法務局の登記申請を司法書士が行うのか?相続人自らが行うのか?の違いです。よく相談された上で、お決めください。
※ 相続税がかかりそうな場合は、まず税理士に相談して頂きます。相続税の申告をするための税理士報酬は、相続財産の1%以上が目安になります。詳しくは、税理士と相談して決めて頂きます。
※ また、相続関係あるいは不動産の権利関係が複雑である場合は、裁判所等の手続きや測量士との協議が必要となる場合もあります。